こんな理由で異動はアリ?それともナシ?
あなたのご訪問に感謝です!
一日が終わるとグッタリな群馬県の社会保険労務士 大河内です!
車を運転してコンサル、そして次の現場。
どちらも意思を使うので外出日は燃え尽きます。
さあ、本日もアウトスタンディングで参りましょう!!
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ある会社で女性社員がゴテゴテしたネイルをしてきました。
しばらく様子を見ていて本人の自主性に任せるも、どうやら変える気はなさそう。
そのためお客様と接する部署から異動させたいという相談が・・・。
では、ネイルを理由に異動って可能なのでしょうか?
配転の前に契約確認!
どこまでがファッションとして会社が許容できるのか?
注意した場合、セクハラやパワハラにはならないかなど悩みは尽きません。
この女性職員は営業職で採用しておりました。
今回の件で、お客様など対外的な対応がない他の部署に異動させることに問題は生じないのでしょうか?
人事権は会社に認められる権限です。
とはいっても、なんでもかんでも認められるわけではございません。
職種や仕事の内容、勤務地などを限定せずに採用した社員については、適性や必要に応じて人事権の裁量は広く考えることが認められます。
しかしながら、職種を限定して採用している場合、原則として会社が一方的に職種変更することはできません。
今回の場合、営業職として採用しており、仮に採用の段階で営業職以外への異動はないという説明で契約締結をしていれば、人事権に基づく配転は認められません。
つまり、人事権の濫用とみなされ、不当な目的であり、異動が認められないということです。
まとめ
美容業界では女性社員に美意識を持ってもらうために「ネイル手当」がある会社もございます。
大事なことは「ネイル=悪」ではなく、顧客との関係を考えることです。
仕事に対してお金を支払ってくれる顧客を意識することでどうすべきかの答えが見つかります。
美容業界やファッション業界なら派手なネイルも歓迎されるでしょう。
しかしながら通常の営業において個人的な趣味である派手なネイルを見たら顧客がどう感じるのか?
かための業種なら「こんな担当者をわが社によこすのか?」と信頼関係を築くことが難しいかもしれません。
本人はきれいなネイルで満足でしょうが、ネイルするお金、つまり給与はどこから生み出されるのでしょう?
働き方改革として「生産性の向上」が叫ばれており、業務のスリム化も大事ですが、「自ら稼ぐ」意識がなければ企業は今後生き残れません。
まずは、自社のサービスや商品に対してお金を払ってくれるのは誰なのか?
それを意識することが大事です。
すると、身なりはどうあるべきか?についての答えは自ずと出てまいります。
ネイルを禁止することは簡単です。
就業規則に「ネイル禁止」と記載し、罰則規定を設ければ終わりです。
しかし、それでは自ら考える社員になってほしいと思っているにも関わらず指示待ち社員を育成することになります。
何か問題が生じたら「禁止」、また何か生じたら「それも禁止」としていては自主性のある社員は育ちません。
大事なことは、何事もその背景や理由をきちんと説明することです。
「何のために?」
部下への指示は理由も併せてしていますか?
感謝です!

大河内延明

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