年休申請期限を過ぎると休めません!ってOKなの?
あなたのご訪問に感謝です!
見切り3秒、群馬県の社会保険労務士 大河内です!
熟考で100点より即決でまずは60点を狙うのが習慣です。
さあ、本日もアウトスタンディングで参りましょう!!
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コンサルティングで事業所訪問の際に、年休の取得状況をお聞きすることがございます。
年休が取れない理由の一つに「年休取得のルールが不明確」というのがございます。
年休を取得できるものと思っていない、つまりルールがないから遠慮して休めない、そして、遠慮のない人だけが取得できる。
また昨今、中小企業における社員の不満の多くは休みの取得です。
だから年休取得のルールを明確にし、取得しやすくすることが従業員のモチベーション維持には必要なのです。
年休の事前申請
時々、就業規則で「年休はその取得日の3日前までに申請すること」と規定がある場合がございます。
では当日の休みは認めなくても良いのでしょうか?
だって、申請は3日前にしなくてはなりませんので、すでに申請期限が過ぎております。
これには、法的に問題が生じる場合がございます。
年休については会社には時季変更権がございます。
この権利は、社員に年休を取得されると業務がうまく回らない場合に認められます。
求人募集広告の給与額の支払いは義務の時にも応募者が誤解しないよう説明する責任がございました。
それと同じように、単に忙しいとか慢性的に人手不足だからという理由では時季変更権は認められないと考えられております。
何の対策もしないで単純に忙しいから、人手が足りないからでは理由にならないということです。
それは対策を会社が怠っていたからで、そのしわ寄せを従業員に強いるのはおかと違いだと。
つまり、社員の年休申請が期限を過ぎているという理由で年休は拒否できず、正常な業務を妨げるかどうかで判断しなくてはならない。
またその判断は年休取得のために状況に応じた配慮がなされたかどうかが重要だということです。
まとめ
と言っても、当日の年休取得については対応の猶予がなく、他の社員の負担を考えると、好ましいものではございません。
で、「迷惑をかけるから休めない」と遠慮する人。
逆に、そんなこと関係ないと言った人ばかりが休めるという状況は不公平です。
だから、組織としてのルールを共有することが必要なのです。
申請期限のルールは代替要員の確保や、業務の引継ぎを総合的に考えて、対策を取るための時間的余裕を持つことにあります。
このようにルールを決める理由を社内で共有できると、こんなことも、あんなことに対しても準備が必要だなとか、どうすれば他の社員に迷惑をかけずに取得できるのかを考えるができます。
そうすることで業務がストップするもなく、みんなが休みやすくなります。
まさに働き方改革!
年休取得はそのルールを設ける理由、それに伴う社員のメリットを伝えることが大事です。
休むことはお互い様。
だからこそ、気持ちよく休めるように、業務の見直しや、引継ぎ、取得率のバランスなど総合的に勘案することが必要です。
その結果、仲間のために何かしたいと思えるような精神的な余裕が生まれるそれが働きやすさにつながるのではないのでしょうか?
感謝です!

大河内延明

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