障害年金について
障害年金は生命保険と同じで、生活保護とは異なります。資金が社会保険から支払われるものです。これまで保険料を納めてきたわけですので何らかの障害でお困りの際には、生命保険同様、あなたも保険金を受け取る権利がございます。
しかし、障害年金はこちらから申請しない限りもらうことはできません。保険料を支払うときとは異なりもらうときは「セルフサービス」だからです。その申請手続きは、書類の記入、必要書類が煩雑で、しかも地域特性もございます。また医師の診断も必要で、その記載内容が軽度に書かれすぎていた場合、説明をして再度書き直してもらうこともございます。さらに書類提出の際には年金事務所に病状を説明することも必要です。
障害年金は書類の審査であるため、提出する資料が非常に重要です。どんなに病状が悪くてもそれが書類に表現されていなければ納得いく結果を得ることができません。提出される書類ですべて決まってしまう書類審査だからです。
障害年金の3つの要件
障害年金はあらゆるご病気が対象となります。受給するには次の3つの要件が必要です。
1.初診日要件
初めて医者にかかった日のことです。初診日に加入している保険制度で申請する年金の種類が決まります。自営業者や学生、主婦などは国民年金、会社員であれば通常は厚生年金、公務員であれば共済年金になります。
2.保険料納付要件
初診日の前日の時点で、その前々月まで期間のうち、保険料納付済み期間が3分の2以上あることが必要になります。会社員、公務員の方は基本的に大丈夫ですが、国民年金の方はこの点に注意が必要となります。
3.初診日から1年6か月後の症状
初診日から1年6か月経過した時点及び現時点での障害状態で判断されます。この時点で障害年金に該当する状態にあれば、受給が可能となります。
1年6か月の例外としては、人工透析をしたときは人工透析をした日から3か月経過した日、心臓ペースメーカーや人工弁、人工関節などを取り付けたときはその日となります。
障害等級の目安は下記の通りです。
1級・・・日常の生活に支障が出て、働くことができない
2球・・・労働が不能かつ日常生活に何らかの制限がある
3級・・・労働に何らかの制限がある
障害年金申請の種類
障害年金申請の種類には4つございます
1.通常の請求
障害認定日に障害認定基準に該当する場合
2.あとになって悪化した場合の請求
障害認定日に症状が軽く障害認定基準に達していない場合や、障害認定日の診断書が取れない場合で、その後重症化した場合
3.はじめて1,2級の請求
上記(1),(2)とは異なりすでに3級以下にしか該当しない障害があって、新たなる障害を負い、2つの障害を合わせると1,2級になる場合
4.20歳前の障害
初診日が年金に加入する前の10代にあり、20歳になったとき1,2級に該当している場合
相談から受給の流れ
気になる場合、まずは電話又はメールでお気軽にお問合せ下さい。その際、病状、就労状況、年金の加入状況、納付状況等をお聞きし、受給の可能性について無料診断させていただきます。その上で受給の可能性がある方は、具体的にお手持ちの資料等拝見しながら無料面談(メール・電話でもOK)をさせていただき、詳細な受給の可能性を検討致します。手続きの方針にご納得いただき、ご依頼いただける場合、着手金を頂戴し、お手続きを開始致します。
障害年金サポート 費用
初期調査費用30,000円+成功報酬
※消費税は別途賜ります。
※成功報酬:受領金額の10%または年金2か月分(税別)のいずれか高い方となります。年金の受給が決定し、初回振込後、その年金からお支払いいただくのでご負担の心配はございません。